
| ■ 産業廃棄物とは |
廃棄物とは、不要になった固形状または液状のものをいいます。大きく2つに分類でき、産業廃棄物と一般廃棄物に分けられています。 産業廃棄物とは、廃棄物処理法では「事業活動に伴って生じた廃棄物」とされています。「廃棄物は固形状または液状」という定義から、工場や自動車の排ガスなど気体状のものや、漁業活動に伴って漁網にかかった水産動植物など漁業活動を行った現場付近において排出したものは廃棄物に該当しません。また、放射性物質に汚染されたもの、港湾・河川等のしゅんせつに伴って生ずる土砂、もっぱら土地造成の目的となる土砂に準ずるものは、固形状・液状であっても廃棄物から除外されています。 産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のこととされています。事業活動とは、製造業や建設業などに限定されません。オフィス・商店等の商業活動や、水道事業や学校等の公共事業も含めた広義の概念としてとらえられています。また、産業廃棄物には量的な規定がありません。個人事業者など事業規模が小さい者から排出される場合や、1回の排出量が極めて微量な場合も、産業廃棄物の分類に該当するものは「産業廃棄物」とされます。 |
| ■ 産業廃棄物処理の現状 |
平成14年度の調べでは、産業廃棄物は年間約3億9300万トンも排出されています。そのうち5%が直接処分され、21%は直接再利用されました。そして、全体の約74%は中間処理されています。中間処理された産業廃棄物は、約1億1,900万トンまで減量化され、約1億000万トンが再生利用され、約1,900万トンが最終処分されています。 最終的には、排出された産業廃棄物全体の46%が再生利用され、10%の約4,000万トンが最終処分されていることになります。 全体のたった10%とはいえ、4,000万トンもの産業廃棄物が、最終処分場へ送られているわけです。平成14年の時点で、全国の最終処分場の残存容量は合計で18,178万m3しか残っておらず、残余年数は約4年と予測されています。 これらのことから見れば、産業廃棄物を取り巻く状況は、大変厳しいということがわかっていただけると思います。 |
| ■ 産業廃棄物処理方法 |
1.収集運搬 産業廃棄物を排出事業所から中間処理施設や最終処分場などヘ運ぶことを収集運搬といいます。適正地域の産業廃棄物収集運搬業許可を持った業者に依頼しなければ、産業廃棄物の排出者も罰せられます。 2.中間処理 産業廃棄物を粉砕して容量を減らしたり、有害な廃棄物を無害化するなどの最終処分前の処理のことです。中間処理施設の設備によって異なりますが、主に焼却、破砕、粉砕、圧縮、中和、脱水などを行います。 3.最終処分 再利用(リサイクル)することができない産業廃棄物を減溶化し、最終処分場に埋め立てることを「最終処分」といいます。処分場には「安定型最終処分場」「管理型最終処分場」「遮断型最終処分場」の3種類があります。 |
| ■ 産業廃棄物 |
1.収集運搬 当店で行っています。必要の有る方はご連絡下さい、こんなごみ・あんなごみ処分に困り ましたらご一報頂ければご案内いたします。(お見積もり無料ですので、御遠慮なく) 2.中間処理 3.最終処分 |
